行政財産使用不許可決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)37
判決日2017-12-13
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件訴え提起の適法性(争点1)
⑵ 本件各不許可処分の適法性1(本件各不許可処分における高槻市長の判断
の裁量権の逸脱濫用の有無。争点2)
⑶ 本件各不許可処分の適法性2(本件各不許可処分における適正手続違反の
有無。争点3)
⑷ 義務付けの訴えの訴訟要件及び本案要件の具備の有無(争点4)
3 当事者の主張
⑴ 争点1(本件訴え提起の適法性)
(被告の主張)
原告の理事長として本件訴えを提起したとされているCは,本件訴えの提
起後である平成27年2月9日に原告から脱退しているから,本件訴えはC
の自由意思に基づくものとは認められず,本件訴えの提起は無効である。
また,原告の定款では,理事の定数は13人以上18人以内とされ,原告
の業務執行は理事会が決することとされており,理事会の議事は,理事の過
半数が出席し,その過半数で決することとされている。そうであるところ,
平成26年10月6日時点で理事の地位にあった者は13名であり,本件訴
え提起までの間に前記13名のうち11名が原告から脱退する旨の意思表示
をし,又は理事を退任している。そうすると,本件訴えの提起につき理事会
の決議が存在するとは認められず,本件訴えの提起は無効である。
(原告の主張)
平成26年9月13日に理事会が開催され,本件訴えの提起が決議された。
前記理事会には15名の理事のうち8名が出席し,全員一致で本件訴えの提
起が決議され,この理事会決議に基づいて当時の理事長であるCが,原告代
理人に本件訴えの提起を委任したのである。したがって,本件訴えの提起は
有効である。
仮に,本件訴えの提起に関する原告の意思決定に瑕疵があったとしても,
原告の総会決議において組合員全員が本件訴えの提起及び従前の訴訟追行を
追認する旨の決議がされ,本件訴えの提起後に選任された理事長により本件

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,別紙物件目録記載1から5までの各不動産につき地方自
治法238条の4第7項に基づく使用を許可する旨の処分の義務付けを求める
部分を却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。