商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)8424
判決日2017-12-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、商標法39条、特許法105条
当事者原告 株式会社キャロットカンパニー/被告 大地株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告の商標権侵害による原告の損害の額
(原告の主張)
(1) 原告は,本件商標を,「anello」(アネロ)として展開する鞄のブラン
ド名・ブランドロゴとして使用しているところ,被告が平成28年3月1日から同年
8月29日までの間の被告商品の販売により受けた利益は900万円を下らない。
したがって,商標法38条2項により,同額が原告の受けた損害の額と推定される。
(2) 仮に上記事実が認められないとしても,以下の各事実により平成28年1月1
日から同年10月31日までの間に被告が受けた利益の額は556万8265円と
合理的に認定できるから,同条同項の適用により同額が原告の損害と推定される。ま
た,本件においては,被告の不誠実な応訴により原告において損害額を立証するため
に必要な事実(特に被告商品の譲渡数量)を立証することが極めて困難であるという
事情があるから,少なくとも,この額が,商標法39条が準用する特許法105条の
3の規定による相当な損害額として認定されるべきである。
ア 被告商品1個あたりの利益額
(ア) 被告商品の販売価格
被告は,idadi船場店,idadi馬喰町店及びidadi中野店において被
告標章が付された被告リュックサックを2940円(税抜),被告標章が付された被
告ショルダーバッグを3000円(税抜)で販売していた。
(イ) 1個あたりの利益額
被告リュックサックの輸入単価は470円であるから,被告が被告リュックサック
1個の販売により受ける利益の額は,被告リュックサックの販売価格2940円から
輸入単価470円を控除した2470円であり,被告ショルダーバッグの輸入単価は
415円であるから,同様の計算により,被告が被告ショルダーバッグ1個の販売に
より受ける利益額は2585円である。
イ 被告商品の譲渡数量
(ア) idadi船場店における被告商品の販売数量
平成28年1月から同年10月までのidadi船場店における被告リュックサ
ックの販売数量は,少なくとも358個である。
同店における被告ショルダーバッグの譲渡数量は,平成28年5月及び9月の被
告におけるリュックサックの販売個数が260個,ショルダーバックの販売個数が
180個であることから,被告リュックサックの譲渡数量358個を基準として,
以下の算式により少なくとも247個と推定できる。
(算式)
358個×(180個÷260個)≒247個
(イ) idadi馬喰町店及びidadi中野店における被告商品の販売数量
原告のanelloブランドの商品は全国的な人気商品であることからすると,i
dadi馬喰町店及びidadi中野店それぞれにおいても,idadi船場店と少
なくとも同規模の数量の被告リュックサック及び同ショルダーバッグが販売された
と考えるのが合理的である。し

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章をリュックサック又はショルダ
ーバッグに付し,又は同標章を付したリュックサック又はショルダーバ
ッグを販売し,販売のために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したリュックサック及びシ
ョルダーバッグを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,53万1740円及びこれに対する平成28年
9月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。