事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)8424 |
| 判決日 | 2017-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、商標法39条、特許法105条 |
| 当事者 | 原告 株式会社キャロットカンパニー/被告 大地株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告の商標権侵害による原告の損害の額 (原告の主張) (1) 原告は,本件商標を,「anello」(アネロ)として展開する鞄のブラン ド名・ブランドロゴとして使用しているところ,被告が平成28年3月1日から同年 8月29日までの間の被告商品の販売により受けた利益は900万円を下らない。 したがって,商標法38条2項により,同額が原告の受けた損害の額と推定される。 (2) 仮に上記事実が認められないとしても,以下の各事実により平成28年1月1 日から同年10月31日までの間に被告が受けた利益の額は556万8265円と 合理的に認定できるから,同条同項の適用により同額が原告の損害と推定される。ま た,本件においては,被告の不誠実な応訴により原告において損害額を立証するため に必要な事実(特に被告商品の譲渡数量)を立証することが極めて困難であるという 事情があるから,少なくとも,この額が,商標法39条が準用する特許法105条の 3の規定による相当な損害額として認定されるべきである。 ア 被告商品1個あたりの利益額 (ア) 被告商品の販売価格 被告は,idadi船場店,idadi馬喰町店及びidadi中野店において被 告標章が付された被告リュックサックを2940円(税抜),被告標章が付された被 告ショルダーバッグを3000円(税抜)で販売していた。 (イ) 1個あたりの利益額 被告リュックサックの輸入単価は470円であるから,被告が被告リュックサック 1個の販売により受ける利益の額は,被告リュックサックの販売価格2940円から 輸入単価470円を控除した2470円であり,被告ショルダーバッグの輸入単価は 415円であるから,同様の計算により,被告が被告ショルダーバッグ1個の販売に より受ける利益額は2585円である。 イ 被告商品の譲渡数量 (ア) idadi船場店における被告商品の販売数量 平成28年1月から同年10月までのidadi船場店における被告リュックサ ックの販売数量は,少なくとも358個である。 同店における被告ショルダーバッグの譲渡数量は,平成28年5月及び9月の被 告におけるリュックサックの販売個数が260個,ショルダーバックの販売個数が 180個であることから,被告リュックサックの譲渡数量358個を基準として, 以下の算式により少なくとも247個と推定できる。 (算式) 358個×(180個÷260個)≒247個 (イ) idadi馬喰町店及びidadi中野店における被告商品の販売数量 原告のanelloブランドの商品は全国的な人気商品であることからすると,i dadi馬喰町店及びidadi中野店それぞれにおいても,idadi船場店と少 なくとも同規模の数量の被告リュックサック及び同ショルダーバッグが販売された と考えるのが合理的である。し
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章をリュックサック又はショルダ ーバッグに付し,又は同標章を付したリュックサック又はショルダーバ ッグを販売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付したリュックサック及びシ ョルダーバッグを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,53万1740円及びこれに対する平成28年 9月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。