特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)6163
判決日2017-12-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号、特許法101条4号
当事者原告 株式会社カプコン/被告 株式会社コーエーテクモゲームス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,517万円及びこれに対する平成26年7月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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