事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)90 |
| 判決日 | 2017-12-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,184万2500円及びうち別紙1原告A認容一 覧の過大額欄記載の各金額に対する同損害金起算日欄記載の各日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告Aのその余の請求及び原告株式会社Bの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告Aに生じた費用の3分の2及び被告に生じた費用の3分 の1を原告Aの負担とし,原告Aに生じた費用の3分の1及び被告に生じた 費用の6分の1を被告の負担とし,その余の全費用を原告株式会社Bの負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。