事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)13 |
| 判決日 | 2017-12-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件違反行為1の成否 ア アルコールの身体保有状態(争点1) イ 令別表第二の備考の二の2所定の「酒気帯び運転(0.25以上)」の意 義(争点2) ⑵ 本件処分に係る裁量権の範囲の逸脱・濫用の有無(争点3) 4 争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 争点1(アルコールの身体保有状態) (被告の主張の要旨) 本件警察官らは,本件呼気検査を適正に行ったところ,原告について,呼 気1ℓ につき0.25㎎のアルコールを身体に保有する状態であるとの結果 が出た。そして,①原告が本件呼気検査の結果を現場で確認し,その後の取 調べにおいてもその旨供述していたこと,②原告自身,現場において飲酒運 転したことを認め(乙3),警察署における取調べにおいては酒気帯びの認 識を有していた旨供述していたこと(乙4。以下,乙4の供述調書を「本件 1月供述調書」という。),③原告の飲酒量や原告が本件当時体調が悪かっ た旨述べていたことからすれば,本件呼気検査の結果は信用することができ る。 よって,原告は,本件運転行為時に,呼気1ℓ につき0.25㎎のアルコ ールを身体に保有する状態であったと認められる。 (原告の主張の要旨) ㋐本件呼気検査は,(a)新品ではない飲酒検知管が使用された可能性があ り,(b)飲酒検知管の使用方法を説明した書面(乙11。以下「本件説明書」 という。)によれば,飲酒検知管の使用は,10℃以上の気温で行われるべ きところ,当該温度を下回る気温の下で,(c)飲酒検知管の使用に先立ち, うがいを2回すべきところ,原告に1回しかさせず,(d)本件説明書によれ ば,検知管を呼気で膨らんだビニール風船に差し込んで放置する時間が2分 間と指定されているところ,本件検知管は当該時間を超えて放置されたもの であって,適正に行われていないこと,㋑原告は,本件呼気検査の結果を直 接確認していないこと,㋒本件運転行為時,原告が飲酒してから8時間以上 経過していた上,原告は睡眠を十分にとっており,二日酔いの症状が全くな く,飲酒量も,ビール350㎖及びウイスキーをストレートで約100㎖飲 んだだけであったことからすれば,本件呼気検査の結果は信用することがで きない。 以上によれば,原告が,本件運転行為時に,呼気1ℓ につき0.25㎎の アルコールを身体に保有する状態であったとは認められない。 (2) 争点2(令別表第二の備考の二の2所定の「酒気帯び運転(0.25以上)」 の意義) (被告の主張の要旨) ア いわゆる点数制度は,免許取消等の処分が相当であると認められる程度 に道路交通上の危険性が高いと評価できる運転者を類型的に規定し,その 危険性の度合いに応じて自動車等を運転することができる地位を剥奪又は 制限することにより,道路における危険を防止し,交通の安全と円滑を図 る
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。