事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)123 |
| 判決日 | 2017-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,次の各部分を却下する。 (1) 平成15年4月1日から平成24年3月18日までにさ れた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会計行 為とする賠償命令又は損害賠償請求をすることを求める部 分 (2) 平成24年3月19日から平成25年3月31日までに された給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会計 行為とする賠償命令又は損害賠償請求をすることを求める 部分のうち, ア 高槻市教育委員会の総務課長であったP1及びP2に 対する賠償命令をすることを求める部分 イ 高槻市水道部の総務企画課長であったP3に対する損 害賠償請求をすることを求める部分 ウ 高槻市交通部の総務課長又は総務企画課長であったP 4に対する, (ア) 平成24年3月19日から同年11月7日までにさ れた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会 計行為とする賠償命令をすることを求める部分 (イ) 平成24年11月8日から平成25年3月31日ま でにされた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な 財務会計行為とする損害賠償請求をすることを求める 部分 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。