損害賠償等請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)123
判決日2017-12-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,次の各部分を却下する。
(1) 平成15年4月1日から平成24年3月18日までにさ
れた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会計行
為とする賠償命令又は損害賠償請求をすることを求める部
分
(2) 平成24年3月19日から平成25年3月31日までに
された給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会計
行為とする賠償命令又は損害賠償請求をすることを求める
部分のうち,
ア 高槻市教育委員会の総務課長であったP1及びP2に
対する賠償命令をすることを求める部分
イ 高槻市水道部の総務企画課長であったP3に対する損
害賠償請求をすることを求める部分
ウ 高槻市交通部の総務課長又は総務企画課長であったP
4に対する,
(ア) 平成24年3月19日から同年11月7日までにさ
れた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な財務会
計行為とする賠償命令をすることを求める部分
(イ) 平成24年11月8日から平成25年3月31日ま
でにされた給与の支出負担行為及び支出命令を違法な
財務会計行為とする損害賠償請求をすることを求める
部分
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。