特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8736
判決日2018-02-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ジェイ・エム・エス/被告 ニプロ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の経腸栄養注入セットを輸入し,製造し,販
売し,販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の経腸栄養注入セットを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,4098万0364円及びこれに対する平成28
年12月31日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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