事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)5967 |
| 判決日 | 2018-02-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,原告らが被告に対し,平成26年4月1日から平成29 年9月26日(本件口頭弁論終結日の前日)までの間において被告社員給与規 程及び被告社員就業規則の各規定が適用される労働契約上の地位を有すること の確認を求める部分をいずれも却下する。 2 被告は,原告Aに対し,8万1000円及び別紙2-1「原告A」欄記載の 各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 被告は,原告Bに対し,7万1000円及び別紙2-1「原告B」欄記載の 各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 被告は,原告Cに対し,3万円及び別紙2-2「原告C」欄記載の各金員に 対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 5 被告は,原告Eに対し,4万9000円及び別紙2-1「原告E」欄記載の 各金員に対する「支払日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 6 被告は,原告Fに対し,26万1000円及び別紙2-2「原告F」欄の各 「勤務年月」に対応する「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の 各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告は,原告Gに対し,18万6800円及び別紙2-2「原告G」欄の各 「勤務年月」に対応する「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の 各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告は,原告Hに対し,36万7000円及び別紙2-1「原告H」欄の各 「勤務年月」に対応する「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の 各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告は,原告Iに対し,199万9600円及び別紙2-3「原告I」欄の 各「勤務年月」に対応する「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載 の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの 負担とする。 12 この判決は,第2項ないし第9項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。