事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)9354 |
| 判決日 | 2018-03-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) Fの自殺と業務との相当因果関係の有無 (原告の主張) ア 丙店の店長としての業務の過重性について (ア) Fは,平成20年4月,新規開店する丙店の店長に抜擢されてその準 備に携わり,同年5月2日の開店から同年8月4日に甲店に異動するま での間,丙店の店長として勤務した。Fの業務内容としては,従前から のオーダー調理,仕込み及び在庫管理に加え,パートのシフトを被告E とともに決めるという店長としての業務が増えていた。 (イ) Fは,丙店の店長になるまで職人である調理師として仕事をしてきた が,店長になったことで売上げを意識するなど店の経営を考えなければ ならない立場となった。丙店の売上げが上がらない場合には会社全体の 業績悪化につながる状態であり,Fは失敗が許されない状況で業務に従 事していた。また,丙店の従業員はほとんどが新規採用であったため, Fは,社員教育や業務内容の指導も行わなければならず,帰宅後もスタ ッフがいかに効率良く仕事ができるかを考えていた。 Fは,調理とは質が大きく異なる店長としての業務が加わったことで, 多大な労力を費やすとともに,人生で初めて重い責任を課されることに なり,強い心理的負荷を受けていたというべきである。 イ 長時間労働の存在について (ア) Fは,甲店において,土曜日が定休日であり,1週間ごとに早番と遅 番の勤務を行っていた。Fは,水曜日を除く早番の週は午前6時から午 後5時まで,早番の水曜日(月2回)は午前6時から午後3時まで及び 午後11時から翌日午前11時まで,遅番の週は午前11時から午後1 1時までが勤務時間であった。 (イ) Fは,丙店で勤務していたときは,午前11時から午後11時までが 勤務時間であったが,店が多忙なときや遅番の従業員の出勤が遅いとき は,退勤時間が午前0時になることもあった。 Fは,丙店で勤務していたとき,平成20年5月2日から同年7月3 1日までは一日も休日を取ることなく働いており,被告Eなどから休 むように言われたこともなかった。 また,Fが丙店で勤務している間に週1日は甲店で勤務していたとの 事実はないが,仮にFが週1日は甲店で勤務していたとしても,その 日だけ勤務時間を短くする理由はないから,勤務時間は同様に午前1 1時から午後11時までであった。 (ウ) Fは,甲店及び丙店で勤務していたとき,休憩時間は長くても1日平 均30分(夜勤のときは1時間)であった。丙店の午前11時から午後 5時までの来客数,売上額及び出前注文件数からすれば,調理師が1, 2時間程度の休憩をまとまって取れる状況ではなかった。
主文(判決文より)
1 被告A,被告C及び被告Dは,原告に対し,連帯して,6959万833 6円及びこれに対する平成25年9月21日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告の被告B及び被告Eに対する請求並びに被告A,被告C及び被告Dに 対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告A,被告C及び被告Dとの間に生じた費用はこれ を8分し,その1を原告の負担とし,その余を被告A,被告C及び被告Dの 負担とし,原告と被告B及び被告Eとの間で生じた費用は全部原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。