事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)7385 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 1 本件解雇に係る懲戒事由の存否 ⑴ 本件人事異動命令の法的性質並びに原告の同意の要否及び同意の有無(争点 1) ⑵ 本件人事異動命令の有効性(人事異動に係る権限濫用の有無)(争点2) 2 本件解雇に係る懲戒権濫用の有無(争点3)
主文(判決文より)
1 原告が被告に対して,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,平成28年6月から本判決確定の日まで,毎月16日限 り42万0568円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,平成28年6月末日限り,6万1368円及びこれに対 する平成28年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,平成28年12月から本判決確定の日まで,毎年6月末 日限り79万3646円,及び,毎年12月10日限り83万1557円並びに これらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行することができる
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。