事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)7604 |
| 判決日 | 2018-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 トラタニ株式会社/被告 株式会社タカギ/被告 株式会社名古屋タカギ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社タカギは,別紙被告製品目録記載第1の1ないし3のイ号ない しハ号製品,同目録記載第2の1ないし3のニ号ないしヘ号製品を製造し,輸 入し,販売し,又は販売のための申出をしてはならない。 2 被告株式会社タカギは,前項の各製品を廃棄せよ。 3 被告株式会社名古屋タカギは,別紙被告製品目録記載第1の1及び2のイ号 及びロ号製品を製造し,輸入し,販売し,又は販売のための申出をしてはなら - 1 - ない。 4 被告株式会社名古屋タカギは,前項の各製品を廃棄せよ。 5 被告株式会社タカギは,原告に対し,441万5963円及びうち別紙「被 告タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金(円)」欄記載の各金員に対 する各「年月」欄記載の各年月末日から,うち40万円に対する平成26年8 月23日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 6 被告株式会社名古屋タカギは,原告に対し,339万7077円及びうち別 紙「被告名古屋タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金(円)」欄記載 の各金員に対する各「年月」欄記載の各年月末日から,うち30万円に対する 平成26年8月26日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払 え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の39,被告株式会社タカギに生じ た費用の25分の22,被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の10分の9 を原告の負担とし,原告に生じた費用の25分の3及び被告株式会社タカギに 生じた費用の25分の3を被告株式会社タカギの負担とし,原告に生じた費用 の10分の1及び被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の10分の1を被告 株式会社名古屋タカギの負担とする。 9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。