特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7604
判決日2018-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 トラタニ株式会社/被告 株式会社タカギ/被告 株式会社名古屋タカギ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告株式会社タカギは,別紙被告製品目録記載第1の1ないし3のイ号ない
しハ号製品,同目録記載第2の1ないし3のニ号ないしヘ号製品を製造し,輸
入し,販売し,又は販売のための申出をしてはならない。
2 被告株式会社タカギは,前項の各製品を廃棄せよ。
3 被告株式会社名古屋タカギは,別紙被告製品目録記載第1の1及び2のイ号
及びロ号製品を製造し,輸入し,販売し,又は販売のための申出をしてはなら
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ない。
4 被告株式会社名古屋タカギは,前項の各製品を廃棄せよ。
5 被告株式会社タカギは,原告に対し,441万5963円及びうち別紙「被
告タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金(円)」欄記載の各金員に対
する各「年月」欄記載の各年月末日から,うち40万円に対する平成26年8
月23日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
6 被告株式会社名古屋タカギは,原告に対し,339万7077円及びうち別
紙「被告名古屋タカギ遅延損害金一覧表」の「遅延損害金元金(円)」欄記載
の各金員に対する各「年月」欄記載の各年月末日から,うち30万円に対する
平成26年8月26日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払
え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告に生じた費用の50分の39,被告株式会社タカギに生じ
た費用の25分の22,被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の10分の9
を原告の負担とし,原告に生じた費用の25分の3及び被告株式会社タカギに
生じた費用の25分の3を被告株式会社タカギの負担とし,原告に生じた費用
の10分の1及び被告株式会社名古屋タカギに生じた費用の10分の1を被告
株式会社名古屋タカギの負担とする。
9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

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