事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)11753 |
| 判決日 | 2018-03-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アトレータ/被告 旭電機化成株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告P1は,別紙「取引先情報目録」別紙①の番号82及び207記載 の者に関する同別紙①記載の情報を,営業活動に使用し,又は第三者に開示・使用 させてはならない。 2 被告旭電機化成株式会社は,別紙「取引先情報目録」別紙①の番号20 7記載の者に関する同別紙①記載の情報を,営業活動に使用し,又は第三者に開示 ・使用させてはならない。 3 被告P1は,原告に対し,被告旭電機化成株式会社と第4項の限度で連 帯して,70万1250円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 4 被告旭電機化成株式会社は,原告に対し,被告P1と連帯して,28万 5050円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告に生じた費用の8分の7,被告P1に生じた費用の8 分の7及び被告旭電機化成株式会社に生じた費用の20分の19を原告の負担とし, 原告に生じた費用の8分の1及び被告P1に生じた費用の8分の1を被告P1の負 担(ただし,原告に生じた費用の20分の1については被告旭電機化成株式会社と の連帯負担)とし,原告に生じた費用の20分の1及び被告旭電機化成株式会社に 生じた費用の20分の1を被告旭電機化成株式会社の負担(ただし,原告に生じた 費用の20分の1については被告P1との連帯負担)とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。