顧客情報の使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)11753
判決日2018-03-15
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法3条1項
当事者原告 株式会社アトレータ/被告 旭電機化成株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告P1は,別紙「取引先情報目録」別紙①の番号82及び207記載
の者に関する同別紙①記載の情報を,営業活動に使用し,又は第三者に開示・使用
させてはならない。
2 被告旭電機化成株式会社は,別紙「取引先情報目録」別紙①の番号20
7記載の者に関する同別紙①記載の情報を,営業活動に使用し,又は第三者に開示
・使用させてはならない。
3 被告P1は,原告に対し,被告旭電機化成株式会社と第4項の限度で連
帯して,70万1250円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
4 被告旭電機化成株式会社は,原告に対し,被告P1と連帯して,28万
5050円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告に生じた費用の8分の7,被告P1に生じた費用の8
分の7及び被告旭電機化成株式会社に生じた費用の20分の19を原告の負担とし,
原告に生じた費用の8分の1及び被告P1に生じた費用の8分の1を被告P1の負
担(ただし,原告に生じた費用の20分の1については被告旭電機化成株式会社と
の連帯負担)とし,原告に生じた費用の20分の1及び被告旭電機化成株式会社に
生じた費用の20分の1を被告旭電機化成株式会社の負担(ただし,原告に生じた
費用の20分の1については被告P1との連帯負担)とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。