事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)6361 |
| 判決日 | 2018-03-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 エヌ・ケイ・ケイ株式会社/被告 日本瓦斯株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の製品を製造し,販売し, 輸入し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,738万円及びこれに対する平成28年2月29日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。