特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)6361
判決日2018-03-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 エヌ・ケイ・ケイ株式会社/被告 日本瓦斯株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の製品を製造し,販売し,
輸入し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,738万円及びこれに対する平成28年2月29日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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