事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)11478 |
| 判決日 | 2018-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法718条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 事故態様,過失割合 (原告の主張) ア 本件事故は,被告Aが,リードを放したまま本件犬を散歩させ,通行中の 原告の目の前に本件犬を飛び出させた結果,それに驚いた原告が本件犬を避 けようとして転倒したというものである。 イ 被告らの過失相殺の主張は争う。 原告に,リードを放れた本件犬が曲がり角から突然進入してくるのを避け る義務はなく,行動の予測できない犬が足元に突進してくることを避けるの は,事故当時の状況下にあって不可能である。 (被告らの主張) ア 本件事故は,かなりの速度で本件事故現場付近をランニングしていた原告 が,Eとすれ違った直後に,本件犬が足元にはいなかった状態で,足がもつ れるようにして,転倒したことによって発生した。原告が転倒した際,本件 犬は,原告の通行を妨害するような場所にいなかった。 イ 被告Aが本件犬のリードを放したことが本件事故の遠因にはなっている が,故意に放しておらず,他の犬を見て興奮した本件犬が強く引っ張ったこ とをきっかけにリードを放したもので,被告Aの注意義務違反の程度は著し く大きくない。他方,原告にも,周囲の状況を十分に確認し,状況に応じて 適切な速度や進路を取るなどして,他の歩行者や動物等との接触を回避すべ き注意義務があるにもかかわらず,相当程度の速度でジョギングをし,本件 犬等の発見が遅れ,本件犬が足元にたどり着いていないにも関わらずバラン スを崩して転倒した点で,注意義務違反の程度は小さくない。そうすると, 本件事故について,原告には少なくとも3割の過失があるといえる。 ⑵ 原告の後遺障害の程度 (原告の主張) 他動で健常側とされる左手関節の可動域が170度(その2分の1は85度) であるのに対し,原告の右手関節の可動域は自動で100度であり,わずかに 可動域が2分の1に制限されているといえないが,その差は15度である。5 度単位で計測するために誤差が切り捨てられのではないかということ,他動に よる左手首の掌屈の可動域が自動によるそれとの格差が他の運動に比して少 ないのが多少不自然に感じられることや,参考運動とされる尺屈の可動域が2 分の1に制限されていること,リハビリが終了した平成27年12月15日時 点における可動域が症状固定時の平成28年4月25日時点の数値より悪く, 同日の症状が正確に記載されたか疑わしいことからすれば,原告の右手関節の 後遺障害は,上肢の三大関節の一つの可動域が2分の1以下に制限される後遺 障害等級10級に該当するというべきである。 (被告らの主張) 否認する。 原告の後遺障害は,せいぜい後遺障害等級12級6号に該当する程度である。 原告の右手関節の可動域が健側の可動域の2分の1を相当程度上回っており, わずかに上回るものではない。 ⑶ 原告の損害額 (原告
主文(判決文より)
1 被告Aは,原告に対し,1284万5130円及びこれに対する平成27年6 月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Bは,前項の判決が確定したときは,原告に対し,1284万5130円 及びこれに対する平成27年6月14日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの負担 とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。