事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8621 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ/被告 株式会社クレジェンテ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Aの充足性)(争 点1) - 4 - (2) 被告製品は本件発明の作用効果を奏するか(作用効果不奏功の抗弁)(争 点2) (3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点3) ア 本件発明の未完成(争点3-1) イ サポート要件違反(争点3-2) ウ 実施可能要件違反(争点3-3) エ 乙8を主引例とする進歩性欠如(争点3-4) (4) 補償金の額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1507万8405円及びこれに対する平成27年9 月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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