不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6074
判決日2018-04-17
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法19条1項3号、会社法429条1項、商標法26条1項1号、商標法36条1項
当事者原告 株式会社Moncher/被告 P1補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項1号の不正競争の成否(争点1)
(2) 先使用による適用除外(不正競争防止法19条1項3号該当の有無)(争点
2)
(3) 原告商標権侵害の成否(商標法26条1項1号又は2号の抗弁の成否)(争
点3)
(4) P1及びP2の会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無(争点4)
(5) 原告が受けた損害の額又は損失の額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告会社は,ロールケーキについて,別紙「被告標章目録」記載1ないし5
の標章を使用してはならない。
2 被告会社は,別紙「被告標章目録」記載1ないし5の標章を使用したロール
ケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物を,譲渡し,引き渡し,又は,
譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
3 被告会社は,その製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関
する印刷物から,別紙「被告標章目録」記載1ないし4の標章を抹消せよ。
4 被告会社は,原告に対し,3426万0600円及びこれに対する平成28
年4月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 P2は,原告に対し,1535万3198円及びこれに対する平成28年7
月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 P1は,原告に対し,1890万7402円及びこれに対する平成28年7
月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用及び参加に要した費用は,別紙「訴訟費用及び参加費用負担割合表」
記載のとおりの負担とする。
9 この判決は,第1項,第2項及び第4項ないし第6項に限り,仮に執行する
ことができる。

出典

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