事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6074 |
| 判決日 | 2018-04-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法19条1項3号、会社法429条1項、商標法26条1項1号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社Moncher/被告 P1補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法2条1項1号の不正競争の成否(争点1) (2) 先使用による適用除外(不正競争防止法19条1項3号該当の有無)(争点 2) (3) 原告商標権侵害の成否(商標法26条1項1号又は2号の抗弁の成否)(争 点3) (4) P1及びP2の会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無(争点4) (5) 原告が受けた損害の額又は損失の額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告会社は,ロールケーキについて,別紙「被告標章目録」記載1ないし5 の標章を使用してはならない。 2 被告会社は,別紙「被告標章目録」記載1ないし5の標章を使用したロール ケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物を,譲渡し,引き渡し,又は, 譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。 3 被告会社は,その製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関 する印刷物から,別紙「被告標章目録」記載1ないし4の標章を抹消せよ。 4 被告会社は,原告に対し,3426万0600円及びこれに対する平成28 年4月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 P2は,原告に対し,1535万3198円及びこれに対する平成28年7 月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 P1は,原告に対し,1890万7402円及びこれに対する平成28年7 月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用及び参加に要した費用は,別紙「訴訟費用及び参加費用負担割合表」 記載のとおりの負担とする。 9 この判決は,第1項,第2項及び第4項ないし第6項に限り,仮に執行する ことができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。