事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)393 |
| 判決日 | 2018-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法27条2項、所得税法120条1項1号、所得税法157条1項、所得税法157条1項1号、法人税法2条10号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件外注費は原告の事業所得に係る必要経費に該当するか (2) 本件取引が所得税法157条1項の規定による同族会社の行為計 算否認の対象となるか (3) 本件各更正処分の理由附記に不備があるか 4 主たる争点に関する当事者の主張の要旨 (1) 本件外注費は原告の事業所得に係る必要経費に該当するか(争点 ①) (被告の主張) ア 必要経費該当性の判断基準 所得税法は,「必要経費」の直接的な定義規定を設けていない ものの,同法37条1項の文理及びその趣旨に照らせば,ある支 出が必要経費に該当するというためには,①それが事業活動と直 接の関連性を有し(以下「関連性要件」という。),②事業の遂行 上必要な支出である(以下「必要性要件」という。)との2要件を 充足しなければならず,この2要件を満たさないものは,同法4 5条1項の家事上の経費(家事費)に該当し,必要経費には算入 されない。そして,上記2要件の判断は,関係者の主観的判断を 基準とするのではなく,客観的にされなければならない。 そして,ある支出が事業の遂行上必要であるかどうか(必要性 要件)の判断は,所得税法が必要経費の控除を認める趣旨を踏ま えた上で,当該業務の内容,当該支出及びその原因となった契約 の内容,支出先と納税者との関係など個別具体的な諸事情に即し, 社会通念に従って実質的に行われるべきである。 イ 本件外注費の必要経費該当性 (ア) 原告は,B商店の事業主の地位と本件会社の代表取締役の地 位を兼ねている者であるところ,B商店の事業主として本件会 社に本件配達販売を外注し,本件会社に本件外注費を支払った
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。