所得税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)393
判決日2018-04-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法27条2項、所得税法120条1項1号、所得税法157条1項、所得税法157条1項1号、法人税法2条10号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件外注費は原告の事業所得に係る必要経費に該当するか
(2) 本件取引が所得税法157条1項の規定による同族会社の行為計
算否認の対象となるか
(3) 本件各更正処分の理由附記に不備があるか
4 主たる争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 本件外注費は原告の事業所得に係る必要経費に該当するか(争点
①)
(被告の主張)
ア 必要経費該当性の判断基準
所得税法は,「必要経費」の直接的な定義規定を設けていない
ものの,同法37条1項の文理及びその趣旨に照らせば,ある支
出が必要経費に該当するというためには,①それが事業活動と直
接の関連性を有し(以下「関連性要件」という。),②事業の遂行
上必要な支出である(以下「必要性要件」という。)との2要件を
充足しなければならず,この2要件を満たさないものは,同法4
5条1項の家事上の経費(家事費)に該当し,必要経費には算入
されない。そして,上記2要件の判断は,関係者の主観的判断を
基準とするのではなく,客観的にされなければならない。
そして,ある支出が事業の遂行上必要であるかどうか(必要性
要件)の判断は,所得税法が必要経費の控除を認める趣旨を踏ま
えた上で,当該業務の内容,当該支出及びその原因となった契約
の内容,支出先と納税者との関係など個別具体的な諸事情に即し,
社会通念に従って実質的に行われるべきである。
イ 本件外注費の必要経費該当性
(ア) 原告は,B商店の事業主の地位と本件会社の代表取締役の地
位を兼ねている者であるところ,B商店の事業主として本件会
社に本件配達販売を外注し,本件会社に本件外注費を支払った

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。