返還額決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)129
判決日2018-04-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件過給与金の給与を受けた事実が法63条にいう「急迫の場合等
において資力があるにもかかわらず,保護を受けたとき」に該当するか否か

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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