執行停止申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ク)44
判決日2018-04-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大阪市長が申立人に対し平成30年3月30日付けでした,大阪市(住所省
略)所在の事業所「A」について,通所介護に係る指定居宅サービス事業者の
指定を取り消す旨の処分の効力は,本案事件の第1審判決言渡しの後60日を
経過するまでの間(ただし,当該経過の前に本案事件が完結した場合には,当
該完結時までの間に限る。),これを停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。