事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ク)44 |
| 判決日 | 2018-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大阪市長が申立人に対し平成30年3月30日付けでした,大阪市(住所省 略)所在の事業所「A」について,通所介護に係る指定居宅サービス事業者の 指定を取り消す旨の処分の効力は,本案事件の第1審判決言渡しの後60日を 経過するまでの間(ただし,当該経過の前に本案事件が完結した場合には,当 該完結時までの間に限る。),これを停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。