事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)107 |
| 判決日 | 2018-04-25 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法234条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件違法確認訴訟①の適法性及び同訴訟に係る茨木市長の不作為の違法性 ⑵ 本件違法確認訴訟②の適法性及び同訴訟に係る茨木市長の不作為の違法性 ⑶ 本件義務付け訴訟の適法性 ⑷ 茨木市長において本件除却命令を発しないことに係る裁量権の範囲の逸脱 濫用の有無 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件違法確認訴訟①の適法性及び同訴訟に係る茨木市長の不作為の違法性 (原告の主張の要旨) 本件建築物は法65条の要件を満たさないにもかかわらず民法234条1 項の距離制限に反する違法な建築物であり,この点を看過してされた本件建 築物の建築確認処分は違法であるところ,原告は,茨木市長に対して,前記 の点を指摘し,法9条1項に基づき茨木市長に対して本件建築物の建築確認 処分の効力を一時停止して工事の施工停止命令を発するよう求めた。原告か
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,不作為の違法確認を求める部分をいずれも却下する。 2 その余の訴えに係る原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。