事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)2348 |
| 判決日 | 2018-04-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 弁護人は,M号室に被告人以外の者が居住していたことは立証されておらず, 仮に同室に被告人以外の者が居住していたとしても,被告人が,その者が,逮捕 状が発せられ逃走中の者であるXであることを認識していたことは立証されてい ないのであるから,被告人には犯人蔵匿の故意がなく,無罪である旨主張する。 しかしながら,当裁判所は,被告人において犯人蔵匿の故意を有し,判示認定 のとおり,犯人蔵匿罪が成立すると判断したので,その理由を補足して説明する。 第2 前提となる事実(以下,特に断らない限り,日付は平成29年のそれを示す。 必要に応じて証人の公判供述を示す際には,速記録における丁数を用いる。) 1 関係者 (1) 被告人について 被告人は,以前,●●派のいわゆる非公然アジトとされる場所にいたとし て検挙された者であり(a証人2丁),被告人の住民登録は,東京都n区内に ある●●派の拠点とされる住所でなされている(b証人18丁)。また,後記 のとおり,M号室における被告人の居室からは,●●派の機関紙である「▲ ▲」及び●●派と関係がある団体の新聞である「△△新聞」が多数押収され, 被告人は,当公判廷においても,これらの機関紙等の記載内容に沿う供述を している。 (2)Xについて Xは,昭和46年(1971年)11月14日に実行された凶器準備集合, 公務執行妨害,傷害,現住建造物等放火及び殺人の被疑事実(以下「渋谷暴 動事件」という。)により,遅くとも昭和58年5月12日には逮捕状が発付 され,昭和59年10月31日には公開指名手配となり,氏名や顔写真等が 掲載されたポスターが貼られるようになった。また,判示の平成29年2月 26日頃から同年5月18日までの間(以下「本件期間」という。)におい ても,前記被疑事実に係る有効な逮捕状が発せられている状態であり,Xに は懸賞金もかけられていた(甲84,85,a証人39,40丁)。 (3) 氏名不詳の男(A)について ア 捜査機関は,平成29年5月18日,M号室内において,有印私文書偽 造・同行使,旅館業法違反の被疑事実により,被告人を逮捕するとともに (甲60),同被疑事実に関してM号室の捜索差押えを実施した。その際, 氏名不詳の男(以下「A」という。)が同室内におり,同人は,浴室におい て,水溶紙と思料される紙片等を浴槽に投棄していた。警察官がこれを制 止しようとしたところ,Aは,同警察官に体当たりする等の暴行を加えた ことから,公務執行妨害により現行犯人逮捕された(甲61)。 イ その後,捜査機関は,Aの人定を明らかにするため,AのDNA型(S TR型及びアメロゲニン型)と,Xの母親であるOのDNA型(STR型 及びアメロゲニン型)とを鑑定した。その結果は,両者のDNA型のST R型15座位全てにおいて,少なくとも一
主文(判決文より)
被告人を懲役1年8月に処する。 未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。