犯人蔵匿被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(わ)2348
判決日2018-04-27
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
弁護人は,M号室に被告人以外の者が居住していたことは立証されておらず,
仮に同室に被告人以外の者が居住していたとしても,被告人が,その者が,逮捕
状が発せられ逃走中の者であるXであることを認識していたことは立証されてい
ないのであるから,被告人には犯人蔵匿の故意がなく,無罪である旨主張する。
しかしながら,当裁判所は,被告人において犯人蔵匿の故意を有し,判示認定
のとおり,犯人蔵匿罪が成立すると判断したので,その理由を補足して説明する。
第2 前提となる事実(以下,特に断らない限り,日付は平成29年のそれを示す。
必要に応じて証人の公判供述を示す際には,速記録における丁数を用いる。)
1 関係者
(1) 被告人について
被告人は,以前,●●派のいわゆる非公然アジトとされる場所にいたとし
て検挙された者であり(a証人2丁),被告人の住民登録は,東京都n区内に
ある●●派の拠点とされる住所でなされている(b証人18丁)。また,後記
のとおり,M号室における被告人の居室からは,●●派の機関紙である「▲
▲」及び●●派と関係がある団体の新聞である「△△新聞」が多数押収され,
被告人は,当公判廷においても,これらの機関紙等の記載内容に沿う供述を
している。
(2)Xについて
Xは,昭和46年(1971年)11月14日に実行された凶器準備集合,
公務執行妨害,傷害,現住建造物等放火及び殺人の被疑事実(以下「渋谷暴
動事件」という。)により,遅くとも昭和58年5月12日には逮捕状が発付
され,昭和59年10月31日には公開指名手配となり,氏名や顔写真等が
掲載されたポスターが貼られるようになった。また,判示の平成29年2月
26日頃から同年5月18日までの間(以下「本件期間」という。)におい
ても,前記被疑事実に係る有効な逮捕状が発せられている状態であり,Xに
は懸賞金もかけられていた(甲84,85,a証人39,40丁)。
(3) 氏名不詳の男(A)について
ア 捜査機関は,平成29年5月18日,M号室内において,有印私文書偽
造・同行使,旅館業法違反の被疑事実により,被告人を逮捕するとともに
(甲60),同被疑事実に関してM号室の捜索差押えを実施した。その際,
氏名不詳の男(以下「A」という。)が同室内におり,同人は,浴室におい
て,水溶紙と思料される紙片等を浴槽に投棄していた。警察官がこれを制
止しようとしたところ,Aは,同警察官に体当たりする等の暴行を加えた
ことから,公務執行妨害により現行犯人逮捕された(甲61)。
イ その後,捜査機関は,Aの人定を明らかにするため,AのDNA型(S
TR型及びアメロゲニン型)と,Xの母親であるOのDNA型(STR型
及びアメロゲニン型)とを鑑定した。その結果は,両者のDNA型のST
R型15座位全てにおいて,少なくとも一

主文(判決文より)

被告人を懲役1年8月に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。