事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5587
判決日2018-05-10
分類民事 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件グループの各メンバーと被告モデル屋本舗との間に,別紙契約目録記載
の各契約が存在するか。
(2) 原告は,別紙債務目録記載1の債務を被告モデル屋本舗に対し,同目録記載
2,3の債務をP2に対して負っているか。
(3) 原告は,別紙動産目録記載の動産について所有権を有するか。
(4) 原告は,別紙楽曲目録記載の楽曲及び別紙歌詞目録記載の歌詞について著作
権を有するか。
(5) 被告モデル屋本舗は,別紙不動産目録記載の不動産について転借権を有する
か。
(6) 平成26年11月28日にされた合意又はその債務不履行に基づく被告モデ
ル屋本舗の原告に対する請求権の存否

主文(判決文より)

1 原告と被告モデル屋本舗との間で,被告モデル屋本舗と別紙本件グループメン
バー表記載1ないし7の各メンバーとの間に,各メンバーに対応する別紙契約目
録記載1ないし7の各契約が存在しないことの確認を求める訴えを却下する。
2 原告と被告モデル屋本舗との間で,原告の被告モデル屋本舗に対する別紙債務
目録記載1の債務が存在しないことの確認を求める訴えを却下する。
3 原告とP2との間で,原告のP2に対する別紙債務目録記載2,3の債務が存
在しないことの確認を求める訴えを却下する。
4 原告と被告モデル屋本舗との間で,原告が別紙歌詞目録<添付省略>記載1な
いし6の各歌詞について著作権を有することを確認する。
5 原告は,被告モデル屋本舗に対し,160万5500円及びうち86万550
0円に対する平成29年3月30日から,うち73万円に対する平成30年2月
6日から,うち1万円に対する同月9日から,それぞれ支払済みまで年6分の割
合による金員を支払え。
6 原告及び被告モデル屋本舗のその余の請求をいずれも棄却する。
7 本訴・反訴を通じ,原告とP2との間に生じた訴訟費用は,原告の負担とし,
原告と被告モデル屋本舗との間に生じた訴訟費用は,これを3分し,その2を原
告の,その余を被告モデル屋本舗の負担とする。
8 この判決は,第5項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。