外国為替及び外国貿易法違反,関税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(わ)1066
判決日2018-05-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
主たる争点は,被告人Aが,本件各公訴事実記載の輸出当時,ニット生地の最終
仕向地が北朝鮮であると認識していたか否かである。
検察官は,その認識を推認させる事情として,第1の1の公訴事実に係る輸出に
先立って,被告人Aが,取引先から,仕向地を北朝鮮の港とする契約書が添付され
た電子メール(以下で「メール」というときは電子メールを指す)を受信していた
ことなどを挙げるのに対し,両弁護人は,最終仕向地は北朝鮮ではなく中国大連で
あると認識していたとする被告人Aの公判供述に依拠して,検察官の挙げる間接事
実に推認力はないなどと主張している。
当裁判所は,検察官が主張するいずれの間接事実も被告人Aの認識を推認するに
は足りず,被告人Aの公判供述の信用性は否定されないために,被告人A及び被告
会社はいずれも無罪であると判断したので,以下説明する。

主文(判決文より)

被告人A及び被告会社はいずれも無罪。

出典

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