事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)1066 |
| 判決日 | 2018-05-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 主たる争点は,被告人Aが,本件各公訴事実記載の輸出当時,ニット生地の最終 仕向地が北朝鮮であると認識していたか否かである。 検察官は,その認識を推認させる事情として,第1の1の公訴事実に係る輸出に 先立って,被告人Aが,取引先から,仕向地を北朝鮮の港とする契約書が添付され た電子メール(以下で「メール」というときは電子メールを指す)を受信していた ことなどを挙げるのに対し,両弁護人は,最終仕向地は北朝鮮ではなく中国大連で あると認識していたとする被告人Aの公判供述に依拠して,検察官の挙げる間接事 実に推認力はないなどと主張している。 当裁判所は,検察官が主張するいずれの間接事実も被告人Aの認識を推認するに は足りず,被告人Aの公判供述の信用性は否定されないために,被告人A及び被告 会社はいずれも無罪であると判断したので,以下説明する。
主文(判決文より)
被告人A及び被告会社はいずれも無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。