事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)206 |
| 判決日 | 2018-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法4条、行政事件訴訟法41条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件訴えの適法性 ⑵ 本件民泊提供行為を行うに際して営業許可を受けることの要否 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件訴えの適法性)について (原告の主張) ア 原告と被告との間の公法上の法律関係の存在 旅館業法上,営業許可は都道府県知事(保健所を設置する被告にあって は,大阪市長)が行うものとされており,原告と被告との間には本件民泊 提供行為について営業許可を受けることを要するか否かに関し見解が対立 していることからすれば,原告が本件民泊提供行為について営業許可の申 請をしていない現時点においても,原告と被告との間には,本件民泊提供 行為について営業許可を受けることを要するか否かという公法上の法律関 係が存在しているということができる。 イ 確認の利益の存在 (ア) 対象選択の適否 営業許可を受けない旅館業の経営(以下「無許可営業」という。)に 対する警察による取締りは,保健所による無許可営業に係る調査・指導 に従わないなど悪質と思われる者について保健所から警察に対して情報 提供が行われることを端緒として行われることが一般的であるところ, 本件民泊提供行為について営業許可を受けることを要しない旨の裁判所 の判断が示されれば,本件民泊提供行為について大阪市保健所による調 査・指導及び警察に対する情報提供が行われることはなくなり,その結 果,原告は,営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行っても,警察 の取締りを受けたり,逮捕・勾留・公訴提起されたりする可能性はなく なる。 そうすると,本件訴えにおける確認の対象は,原告と被告との間にお ける紛争解決に有効適切であるといえる。 (イ) 即時確定の利益の有無 原告は,被告の担当者から,平成29年3月3日,別件不動産で営業 許可を受けないで民泊提供行為を行った場合,旅館業法10条に基づき 刑罰が科されることになるので,原告に対する大阪市保健所による指導 や警察による逮捕,書類送検等が行われる可能性がある旨の見解を示さ れたことによって,本件民泊提供行為を行って逮捕・勾留・公訴提起さ れて刑事罰を受ける危険を冒すか,又は,自己規制して本件民泊提供行 為を行うことを諦め,職業選択の自由ないし営業の自由という基本的人 権が侵害されることを甘受するかという究極の選択を迫られているか ら,原告について,本件民泊提供行為を行うことが事実上不可能となっ ており,営業許可を受けないで本件民泊提供行為を行う自由に対する不 安又は危険が現実化しているというべきである。他方で,本件民泊提供 行為について営業許可を受けることを要しない旨の裁判所の判断が示さ れれば,前記(ア)のとおり,原告は,営業許可を受けないで本件民泊提 供行為を行っても逮捕・勾留・公訴提起される可能性はなくなり,原告
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。