販売差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5374
判決日2018-06-11
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社千鳥屋宗家/被告 株式会社千鳥饅頭総本舗

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 販売行為差止請求(請求第1項)関係
被告らが原告らに対して関西地域において千鳥屋の名称を使用して菓子類を販売
しない義務を負い,被告らが同義務に違反する行為をしているか。(争点1)
(2) 商標権持分権確認請求(請求第2項)関係
ア 原告P1の被告P2に対する商標権持分権確認請求に係る訴えにつき確認の利
益又は被告適格があるか。(争点2)
イ 原告P1が本件商標権の持分権を有するか。(争点3)
(3) 損害賠償請求(請求第3項)関係
被告らが関西地域において菓子類を販売する行為が原告会社に対する債務不履行
又は不法行為を構成するか及び損害額。(争点4)

主文(判決文より)

1 原告P1の被告P2に対する別紙商標権目録記載の商標権の持分権の確認請求
に係る訴えを却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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