執行停止の申立て事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ク)84
判決日2018-06-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が申立人に対し平成30年6月6日付けでした,同月20日か
ら同年7月19日までの期間,医業の停止を命ずる旨の処分の効力は,本案事
件の第1審判決言渡しの後60日を経過するまでの間(ただし,当該経過の前
に本案事件が完結した場合には,当該完結時までの間に限る。),これを停止
する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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