事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10306等 |
| 判決日 | 2018-06-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条、民法536条2項、民法650条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社シィー・クェンス/被告 株式会社丸清ニット |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シ ィー・クェンスの主位的請求を棄却する。 2 本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)は,本件本 訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェンスに 対し,21万8160円及びこれに対する平成28年1月21日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 3 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シ ィー・クェンスのその余の予備的請求を棄却する。 - 1 - 4 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1の請求 を棄却する。 5 本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)の請求をい ずれも棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本 件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェンスに生じた費用の5分の3及び本件本 訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)に生じた費用の10分の5を 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェ ンスの負担とし,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1 に生じた費用の10分の1及び本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件 2原告)に生じた費用の10分の1を本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反 訴事件2被告)P1の負担とし,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事 件2被告)株式会社シィー・クェンスに生じた費用の5分の2,本件本訴事件原告 (本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1に生じた費用の10分の9及び本件 本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)に生じた費用の10分の4 を本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)の負担とする。 7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。