損害賠償請求事件,損害賠償請求反訴事件,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)10306等
判決日2018-06-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法512条、民法536条2項、民法650条3項
当事者原告 株式会社シィー・クェンス/被告 株式会社丸清ニット

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シ
ィー・クェンスの主位的請求を棄却する。
2 本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)は,本件本
訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェンスに
対し,21万8160円及びこれに対する平成28年1月21日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
3 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シ
ィー・クェンスのその余の予備的請求を棄却する。
- 1 -
4 本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1の請求
を棄却する。
5 本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)の請求をい
ずれも棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本
件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェンスに生じた費用の5分の3及び本件本
訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)に生じた費用の10分の5を
本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)株式会社シィー・クェ
ンスの負担とし,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1
に生じた費用の10分の1及び本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件
2原告)に生じた費用の10分の1を本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反
訴事件2被告)P1の負担とし,本件本訴事件原告(本件反訴事件1・本件反訴事
件2被告)株式会社シィー・クェンスに生じた費用の5分の2,本件本訴事件原告
(本件反訴事件1・本件反訴事件2被告)P1に生じた費用の10分の9及び本件
本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)に生じた費用の10分の4
を本件本訴事件被告(本件反訴事件1・本件反訴事件2原告)の負担とする。
7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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