育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)12573
判決日2018-06-21
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 ブルージー・プロ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 別紙「原告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品に使用する
別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗を,原告が生産し,調
整し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目
的をもって保管する行為につき,被告が,品種登録第15866号及び品種登
録第15867号の各育成者権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。
2 別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗を使用した別紙「原
告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品を,原告が販売する行
為につき,被告が,品種登録第15866号及び品種登録第15867号の各
育成者権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。

出典

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