事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)4941 |
| 判決日 | 2018-07-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法25条1項、刑法45条、刑法190条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 検察官は,被告人が,本件四児の死体の放置を開始した頃から平成29年11月20日 まで本件四児の死体を放置した不作為を死体遺棄罪の実行行為として起訴してお り,その終了時期は平成29年11月20日であるから,公訴時効は完成していない旨主 張する。これに対し,弁護人は,被告人が上記放置行為に先行して,平成4年ない し平成9年に本件四児の死体をコンクリート詰めにして押し入れに入れるなどした 作為について死体遺棄罪が成立し,この作為によって実行行為は終了し,同罪の違 法性は評価し尽くされているので,その後の放置行為に同罪は成立せず,本件各公 訴提起時点において公訴時効が完成しているから,被告人に対しては免訴判決が言 い渡されるべきである旨主張する。 当裁判所は,本件各公訴提起時点において,公訴時効は完成していないと判断し たので,以下その理由を説明する。 - 2 - 第2 当裁判所の判断 1 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,平成3年ないし平成4年頃から平成27年6月10日までの間,判示 文化住宅居室に居住していた。なお,被告人は,文化住宅居室で,内縁の夫や被告 人の実子2名と同居していた期間があった。 被告人は,平成4年10月12日頃,平成7年5月21日頃,平成8年5月10日頃 及び平成9年9月9日頃,文化住宅居室において,判示のとおり,それぞれ,自分 が出産した男児又は女児の死体をタオルや衣類等で包んだ上からポリ袋等で包み, これをポリバケツ内にコンクリート詰めにするなどした上,同ポリバケツをポリ袋 に入れて文化住宅居室の押し入れ内に放置した。 被告人は,平成27年6月10日頃,文化住宅居室から判示被告人方に転居し, 被告人の実子1名と同居していた。その際,被告人は,同月9日頃,本件四児の死 体が入れられたポリバケツの入ったポリ袋をそれぞれ段ボールに詰めて梱包し,同 月10日,上記段ボール4箱を被告人方押し入れ内に運び込み,同所に放置した。 被告人は,平成29年11月20日,警察官に,本件四児の死体を被告人方に置い てある旨申告して自首し,同日,警察官は,被告人方において,本件四児の死体の 入ったポリバケツを梱包した段ボール箱4箱を発見した。 被告人は,同日,警察官に申告するまでの間,本件四児を妊娠・出産したこ とや,本件四児の死体を文化住宅居室や被告人方の押し入れ内で放置していること を,同居の家族を含めて他人に告げたことはなかったし,これを他人に発見された 形跡もない。 被告人は,平成29年12月27日,判示第3及び第4の女児の死体を遺棄した罪 で,平成30年1月31日,判示第1及び第2の男児の死体を遺棄した罪でそれぞれ公 訴提起された。 2 死体遺棄罪の成否について 死体を葬祭すべき義務のある者がその義
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。