工作委託料等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(レ)57
判決日2018-08-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点⑶のと
おり当事者間に争いがある。)。
⑶ 被控訴人と控訴人は,平成28年4月18日,次の事項を内容とする契約
(本件契約)を締結した(甲1,乙5)。
ア 契約期間 平成28年4月19日~同年7月19日
イ 契約内容 別れさせ工作。具体的には,指定女性と対象男性との交際を
終了させることに関し,被控訴人が控訴人に協力すること
ウ 着 手 金 80万円(ただし,着手金の趣旨については,後記争点⑴の
とおり当事者間に争いがある。)
エ 成功報酬 40万円
⑷ 被控訴人は,平成28年4月15日頃~同年5月15日頃,控訴人に対し,
LINEで,指定女性及び対象男性の動向等について随時連絡をするとともに,
指定女性と対象男性との交際を終了させるための方法について詳細に告げる
などした(甲3)。
⑸ 控訴人は,平成28年4月28日,被控訴人に対し,本件契約に基づき,
着手金のうち30万円を支払った。被控訴人は,同日,控訴人に対し,調査
工作代として40万8000円を領収した旨の領収証を作成・交付した。
⑹ 被控訴人の指示を受けた女性(以下「工作員女性」という。)は,平成2
8年5月14日,指定女性に対し,対象男性が工作員女性と食事をしたこと
を告げた。
⑺ 控訴人は,平成28年5月16日,被控訴人に対し,本件契約に基づき,
着手金のうち20万円を支払った。
⑻ア 指定女性と対象男性との交際は,遅くとも平成28年7月17日には終
了した(甲2)。
イ 被控訴人は,平成28年7月17日,控訴人に対し,指定女性と対象男
性との交際が終了している旨報告した(甲2,3)。
⑼ア 本件契約の関係者は,いずれも独身であった(弁論の全趣旨)。
イ 本件契約の目的を達成するために関係者の意思に反して肉体関係を持つ
ことが提示されたことはなく,実際に肉体関係が結ばれたこともなかった
(甲3,弁論の全趣旨)。
3 争点
⑴ 本件契約における合意内容,特に着手金の趣旨
⑵ 本件契約の目的が達成されたか否か
⑶ 本件契約に基づく着手金の支払額,特に10万8000円の支払が本件契
約の着手金としてされたか否か
⑷ 本件契約が債務不履行により解除されたか否か
⑸ 本件契約等が公序良俗に反するか否か
4 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件契約における合意内容,特に着手金の趣旨)について
(被控訴人の主張)
被控訴人と控訴人は,平成28年4月18日,被控訴人が指定女性と対象
男性との交際を終了させることに関し協力すること,控訴人が被控訴人に対
し着手金80万円,成功報酬40万円をそれぞれ支払うことを内容とする本
件契約を締結した。
被控訴人と控訴人が,着手金80万円が本件契約期間内における上限であ
ること(仮に短期間で活動が終了した場合には着手金の精算を行うこと)を
確認の上で本件契約を締

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。