地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3898
判決日2018-09-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,27万3387円及びこれに対する平成25年12月
31日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成26年1月から本
判決確定の日まで,毎月末日限り33万9000円及びこれに対する各支払日
の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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