不作為の違法確認及び審査促進等の義務付け請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)74
判決日2018-09-20
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条5項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件出願から「相当の期間」(行政事件訴訟法3条5項)が経過したか否
か
(原告の主張)
ア キリンソウ属に属する品種に係る品種登録出願については,その特性審
査を実施するに当たって新たな種類別審査基準を作成する場合であっても,出願か
ら3,4年程度で品種登録処分がされていることに,キリンソウ属ではないものの,
キリンソウ属と同じベンケイソウ科に属する品種に係る品種登録出願から品種登録
処分がされるまでに要した期間を併せ考えると,キリンソウ属に属する品種に係る
品種登録出願である本件出願に対する処分をするまでに通常必要とする期間は,3
年程度である。ところが,本件出願については,出願から4年以上が経過してもな
お,これに対する処分がされていないから,農林水産大臣は,「相当の期間」内に
何らの処分もしなかったというべきである。
イ そもそも比較栽培調査を行う法令上の根拠はない。
また,①本件品種が属するタケシマキリンソウ種の形態的特性が,本件現行審査
基準の対象植物であるエゾノキリンソウ種のそれと類似すること,②本件現行審査
基準では,異なる形質を有する種の特性審査も実施できるよう,51もの形質につ
いて特性の評価を行うこととされていること,③本当はエゾノキリンソウ種ではな
くタケシマキリンソウ種に属するトットリフジタ1号の特性審査を本件現行審査基
準に従って実施したこと,④タケシマキリンソウ種はキリンソウ種の地域種とされ
ていたことに照らせば,タケシマキリンソウ種に属する本件品種の特性審査も,本
件現行審査基準に従って実施可能であり,比較栽培調査を実施することは不要であ
った(本件比較栽培調査1及び本件比較栽培調査2に共通する事情)。
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主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,ベンケイソウ科キリンソウ属を対象とした農林水産
植物種類別審査基準の区分「きりんそう」の審査基準を用いて出願番号第2900
5号の登録審査を速やかに行うことの義務付けを求める訴えを却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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