事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)11605 |
| 判決日 | 2018-09-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件投稿部分の主語が原告であるか (原告の主張) ア 本件投稿部分では「AのXさんであり」という名前が出ているの に続いて「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせて」 という話が続くことから,主語は政党における役職の高い者であ ることが推認され,原告以外の者が主語として記載されていない 以上,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば,本件投 稿部分の主語は原告であると考えられる。 イ 仮に本件投稿部分がAという政党に対する論評であっても,そ の内容から主語としては地位の高い者に限定され,結果的にそれ は代表である原告に対する言及に外ならない。 ウ 本件投稿後,本件投稿部分について,被告が原告のことを書い たものではない旨の投稿をツイッター上に行ったとしても,本件 投稿と時間がかけ離れており,かつ,原告の投稿に対する回答と して初めて示されたものであるから,本件投稿部分と一体的に解 釈することはできない。 エ 本件投稿部分が原告のことを書いたものであることを前提に一 般閲覧者もコメントしている。 (被告の主張) ア 本件投稿部分では,「AのXさんであり」と「異論を出したもの を叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという 眼前の光景と随分似ていて」との間には読点があって区切られて いるから,後者の主語は特定されていない。被告がその後も繰り 返し原告のことを指して発言したわけではないと投稿したことと 一体的に解釈すれば,本件投稿部分の主語が原告ではないことは 明らかである。 イ 本件投稿部分は,A創設者のCがAのD議員をツイッター上で 罵倒していたことを指して,Aという政党に対する論評を加えた ものである。 ウ 本件投稿部分の主語が地位の高い者に限定されるという原告の 解釈は成立しないが,仮にそれを認めるにしても,Aの代表者が 原告であることの一般人における認知度はいまださほど高くなく, 一般人の認識ではAの最も役職の高い人物はいまだCであるから, 本件投稿部分の主語はCになるはずである。 エ 原告の主張エは,原告に同調する原告の支持者が相応にいると いうことにすぎず,本件投稿部分を解釈する証拠となるものでは ない。 ⑵ 本件投稿部分の主語が原告であるとして,事実を摘示したものか 論評にとどまるものか (原告の主張) ア 一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば,本件投稿 部分は,「Aという政党の代表者である原告は,党(代表)の方針 と異なる意見を述べる者に対しては徹底的に攻撃して,党(代表) が決めた方針・決定に従うことを誓わせる人物である」との事実 を適示している。 イ 上記アの事実の存否は,A関係者等の供述等から証明可能であ る。 (被告の主張) ア 原告の主張アは,本件投稿の記載ではなく原告の解釈に基づい て創作
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年10月 29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その3を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。