損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)11605
判決日2018-09-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件投稿部分の主語が原告であるか
(原告の主張)
ア 本件投稿部分では「AのXさんであり」という名前が出ているの
に続いて「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせて」
という話が続くことから,主語は政党における役職の高い者であ
ることが推認され,原告以外の者が主語として記載されていない
以上,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば,本件投
稿部分の主語は原告であると考えられる。
イ 仮に本件投稿部分がAという政党に対する論評であっても,そ
の内容から主語としては地位の高い者に限定され,結果的にそれ
は代表である原告に対する言及に外ならない。
ウ 本件投稿後,本件投稿部分について,被告が原告のことを書い
たものではない旨の投稿をツイッター上に行ったとしても,本件
投稿と時間がかけ離れており,かつ,原告の投稿に対する回答と
して初めて示されたものであるから,本件投稿部分と一体的に解
釈することはできない。
エ 本件投稿部分が原告のことを書いたものであることを前提に一
般閲覧者もコメントしている。
(被告の主張)
ア 本件投稿部分では,「AのXさんであり」と「異論を出したもの
を叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという
眼前の光景と随分似ていて」との間には読点があって区切られて
いるから,後者の主語は特定されていない。被告がその後も繰り
返し原告のことを指して発言したわけではないと投稿したことと
一体的に解釈すれば,本件投稿部分の主語が原告ではないことは
明らかである。
イ 本件投稿部分は,A創設者のCがAのD議員をツイッター上で
罵倒していたことを指して,Aという政党に対する論評を加えた
ものである。
ウ 本件投稿部分の主語が地位の高い者に限定されるという原告の
解釈は成立しないが,仮にそれを認めるにしても,Aの代表者が
原告であることの一般人における認知度はいまださほど高くなく,
一般人の認識ではAの最も役職の高い人物はいまだCであるから,
本件投稿部分の主語はCになるはずである。
エ 原告の主張エは,原告に同調する原告の支持者が相応にいると
いうことにすぎず,本件投稿部分を解釈する証拠となるものでは
ない。
⑵ 本件投稿部分の主語が原告であるとして,事実を摘示したものか
論評にとどまるものか
(原告の主張)
ア 一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば,本件投稿
部分は,「Aという政党の代表者である原告は,党(代表)の方針
と異なる意見を述べる者に対しては徹底的に攻撃して,党(代表)
が決めた方針・決定に従うことを誓わせる人物である」との事実
を適示している。
イ 上記アの事実の存否は,A関係者等の供述等から証明可能であ
る。
(被告の主張)
ア 原告の主張アは,本件投稿の記載ではなく原告の解釈に基づい
て創作

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年10月
29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを50分し,その3を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。