事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2570 |
| 判決日 | 2018-09-20 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法656条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 有限会社九州ハワイアン協会 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告教室目録記載の施設を始めとする被告が被告に所属す る会員へのフラダンスの指導又はフラダンスの上演を行う日本国内の各施設におい て,別紙振付け目録記載6,11,13,15ないし17の各振付けを,自ら上演 してはならず,かつ,被告に所属する会員又はその他第三者をして上演させてはな らない。 2 被告は,原告に対し,43万3158円及びこれに対する平成29年1 1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 6 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。