意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)12791
判決日2018-11-06
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法704条
当事者原告 シーシーエス株式会社/被告 株式会社イマック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品の意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2) 本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
(3) 被告が本件意匠権を侵害するおそれがあるか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「物件目録」1ないし3記載の製品を製造し,販売し,販売の
申出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,289万5387円並びに内金271万6641円に
対する平成29年1月17日から,内金13万8096円に対する平成30年3月
6日から,及び内金4万0650円に対する同年8月2日から各支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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