運転免許取消処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)11
判決日2018-11-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 危険運転致傷罪の成否
ア 自動車運転死傷処罰法2条6号が憲法31条に違反するか
イ 自動車運転死傷処罰法施行令2条が委任の範囲を超え無効であるか
ウ 本件道路について有効な自動車の通行禁止の指定があったか

主文(判決文より)

1 大阪府公安委員会が平成27年8月5日付けで原告に対してし
た,同日から6年間を運転免許を受けることができない期間とし
て指定する処分のうち,同日から5年間を超えて運転免許を受け
ることができない期間として指定する部分を取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを6分し,その1を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。