事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)11 |
| 判決日 | 2018-11-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 危険運転致傷罪の成否 ア 自動車運転死傷処罰法2条6号が憲法31条に違反するか イ 自動車運転死傷処罰法施行令2条が委任の範囲を超え無効であるか ウ 本件道路について有効な自動車の通行禁止の指定があったか
主文(判決文より)
1 大阪府公安委員会が平成27年8月5日付けで原告に対してし た,同日から6年間を運転免許を受けることができない期間とし て指定する処分のうち,同日から5年間を超えて運転免許を受け ることができない期間として指定する部分を取り消す。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを6分し,その1を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。