事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4356 |
| 判決日 | 2018-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社ファイブスター |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の美容器を,製造し,使用し,譲渡し,貸渡 し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,(中略)円及びうち(中略)円に対する平成28年5 月15日から,うち(中略)円に対する同年7月31日から,うち(中略)円に対 する平成29年10月17日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。