特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)4356
判決日2018-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項
当事者原告 株式会社MTG/被告 株式会社ファイブスター

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の美容器を,製造し,使用し,譲渡し,貸渡
し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,(中略)円及びうち(中略)円に対する平成28年5
月15日から,うち(中略)円に対する同年7月31日から,うち(中略)円に対
する平成29年10月17日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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