特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5345
判決日2018-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項
当事者原告 株式会社MTG/被告 株式会社ファイブスター

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を製造し,使用し,譲渡
し,貸し渡し,もしくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,金●(省略)●円及びうち●(省略)●円に対する平成2
8年6月15日から,うち●(省略)●に対する平成29年8月26日から,うち●
(省略)●に対する同年11月17日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余の被告の負担と
する。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。