事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5345 |
| 判決日 | 2018-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG/被告 株式会社ファイブスター |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を製造し,使用し,譲渡 し,貸し渡し,もしくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録1ないし9記載の美容器を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,金●(省略)●円及びうち●(省略)●円に対する平成2 8年6月15日から,うち●(省略)●に対する平成29年8月26日から,うち● (省略)●に対する同年11月17日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余の被告の負担と する。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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