事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5649 |
| 判決日 | 2018-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、会社法350条、民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争防止法に基づく損害賠償請求関係(争点1) ア 本件技術情報の営業秘密該当性の有無(争点1-1) イ 不正使用行為等の有無(争点1-2) ウ 原告の損害額(争点1-3) (2) 不法行為に基づく損害賠償請求関係(争点2) ア 一般不法行為の成否(争点2-1) イ 原告の損害額(争点2-2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(本件技術情報の営業秘密該当性の有無)について (原告の主張) ア 有用性・非公知性 (ア) 有用性 本件設計製造情報のうち,別紙「営業秘密目録1」の1記載の情報は,耐火性, 耐久性等と製造コストのバランスが図られるなどした逆燃式燃焼炉を設計製造する ための情報,同2記載の情報は,機能性の高い集塵装置を設計製造するための情報, 同3記載の情報は,バックファイヤーを防ぎつつ燃料を投入することができる二重 扉を設計製造するための情報,同4記載の情報は,吸引スピードを適正に制御でき る制御盤を設計製造するための情報である。これらの情報を使用すれば,本来であ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。