所得税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)2652
判決日2018-12-12
分類民事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、所得税法238条3項、所得税法238条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年及び罰金2,600万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。