還付金(過誤納金)返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(行コ)72
判決日2023-02-16
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は、以下のとおり原判
決を補正し、後記3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは、原
判決の「第2 事案の概要」の1から4までに記載のとおりであるから、これ
を引用する。
⑴ 原判決11頁13行目の「を納付した」を「を源泉徴収して控訴人に納付
した」に改める。
⑵ 原判決12頁4行目の「求める金額」の次に「である合計13億9448
万4302円(以下「本件請求金額」という。)」を加え、同7行目の「以
下併せて「本件請求金額」という。」を削る。
⑶ 原判決(別紙4)57頁12行目の「⑴ 」の次に「本件文言の解釈指針
となる規定は、ウィーン条約31条と本件租税条約3条2項である。そして、
本件租税条約3条2項は「文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、(中
略)当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。」
と規定しているが、本件租税条約には、本件文言の解釈を可能とする「文脈」
はない。また、」を加える。
⑷ 原判決(別紙4)72頁24行目の「しかしながら、」を「政府訳文は、
日本語正文が存在しない条約について、国会審議の資料として提出され、ま
た、国民の理解のために公布の際に正文に添付されるものにすぎず、仮に後
に政府がその訳が不適切であったと考えるに至ったとしても、これを改正す
ることは予定されておらず、法令の解釈について上級行政機関が解釈を変更
した場合には改廃が行われる解釈通達とも法的性質は異なっている上、法源
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性を有さないのであるから、租税法律主義の下、法源である正文に従った条
約の適用がなされなければならない。」に改める。
3 当審における控訴人の追加主張
⑴ 本件文言は、以下のとおり、利得の分配の受領者が特定される日を意味す
ると解釈すべきであり、本件各みなし配当(利得の分配)の受領者が特定さ
れる日とは、本件各分配が行われた日の前日である平成26年7月31日を
指すと解すべきである。
⑵ア 本件租税条約3条2項は、「一方の締約国によるこの条約の適用上、こ
の条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場
合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国
の法令における当該用語の意義を有するものとする。」と定めていると
ころ、この規定は、一般的な条約における用語の解釈について定めたウ
ィーン条約31条1項との関係では、特別規定であると解されるから、
本件租税条約3条2項の規定がウィーン条約31条1項の規定に優先し
て適用されると解すべきである。そして、本件文言は、それを構成する
各用語が本件租税条約において定義されていないから、本件租税条約3
条2項にいう「文脈」によって解釈すべきであり、文脈によってもその
意義が明らかでない場合に限り、我が国の租税法上にお

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。