特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8974
判決日2018-12-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条2号
当事者原告 株式会社ジェイテクト/被告 三菱電機株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「被告製品目録」記載9及び10の製品を生産し,譲渡しては
ならない。
2 被告は,前項の各製品に係るコンピュータ・プログラムを使用許諾してはな
らない。
3 被告は,第1項記載の各製品を廃棄せよ。
4 被告は,原告に対し,4702万8368円及びうち2658万2631円
に対する平成27年9月26日から,うち別紙「各月の損害額一覧表」の平成27
年9月から平成29年12月までの各欄の「各月の損害額」欄記載の金額に対する
各月の末日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを25分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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