不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)4759
判決日2018-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条
当事者原告 嶋田プレシジヨン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否)(争点1)
ア 構成要件Aの「板状体の裏面に設けられた」以外の部分,構成要件B及
びCの充足性(争点1-1)
イ 均等侵害の要件充足性(争点1-2)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
ア 乙7による特許法29条の2違反(争点2-1)
イ 乙8による特許法29条の2違反(争点2-2)
ウ 乙9による新規性欠如(争点2-3)
エ 乙9を主引例とする進歩性欠如(争点2-4)
オ サポート要件違反(争点2-5)
(3) 原告の損失,被告の利得額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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