事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)9729 |
| 判決日 | 2019-01-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 警察官による本件刑事事件にかかる捜査の違法性(争点1) (2) 本件各公訴提起の違法性(争点2) (3) 本件公判検事らによる公訴維持及び勾留継続の違法性(争点3) (4) 本件担当裁判所による判決行為の違法性(争点4) (5) 本件交付拒否行為の違法性(争点5) (6) 原告らに生じた損害の有無及びその額(争点6) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(警察官による本件刑事事件にかかる捜査の違法性)について (原告らの主張) 本件刑事事件にかかる捜査は,以下のとおり,司法警察職員に認められる 合理的裁量を逸脱したものであり,国家賠償法上違法である。 なお,警察官によるかかる違法行為は,後に主張するP1検事,本件公判 検事ら及び本件担当裁判所の各行為と共同不法行為となる。 ア 一般的に年少者は,家族や捜査官に誘導されやすく,取調べを行う際に は,専門家を関与させること,事情聴取を早い時期に行ったうえで繰り返 さず,聴取時には自由供述させること,ビデオによる記録を行ったうえで 後に鑑定すること等の配慮が必要不可欠である。警察官が,そのような配 慮をしないまま,年少者の虚偽供述を証拠化した場合には,原則として重 大な過失により職務上の義務を怠ったと推定すべきである。 本件刑事事件にかかる捜査が行われた当時,A子らは年少者であったか ら,K1巡査部長がA子らの取調べを行うに当たっては,同人らの供述を 誘導することがないよう専門家を関与させる等の配慮をし,虚偽供述を証 拠化しないようにすべき職務上の義務があった。それにもかかわらず,K 1巡査部長は,専門家を取調べに関与させる等の配慮をしないまま,A子 らの虚偽供述を録取した供述調書を作成したのであるから,重大な過失に より職務上の義務を怠ったというべきである。 イ 本件刑事事件にかかる捜査が行われていた平成20年8月29日には, 本件カルテがすでに作成されていたものであるところ,当該カルテには, 「処女膜は破れていない」との記載があり,A子が強姦被害にあっていな かったことを示す重要な証拠であるといえる。したがって,警察は,当該 カルテを消極証拠として収集すべき職務上の義務があったところ,故意又 は過失によって本件カルテの収集を怠った。 (被告大阪府の主張) ア 警察官が本件カルテを証拠として収集していないことは認め,その余は 否認ないし争う。 イ 警察官が年少者を取り調べるに当たって,専門家を関与させることが義 務付けられているわけではない。また,本件刑事事件を担当したK1巡査 部長が,本件強制わいせつ事件についてA子らを取り調べるにあたり,年 少者の取調べに必要な配慮を欠いたことはない。まして,関連証拠と整合 するようにA子らの供述を誘導したことはなく,A子らが虚偽の供述をす るに至ったの
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。