事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)4499 |
| 判決日 | 2019-01-11 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人が揺さぶり行為等の暴行によってAに回復見込みのない 意識障害,四肢麻痺等の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を生じさせたと認 められるかである。当裁判所は,この点につき合理的な疑いが残り,揺さぶり行 為等の暴行があったことを認定することはできないと判断したので,以下,その 理由を説明する。 2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 被告人は,平成26年10月にBと結婚し,同年12月15日に被告人とBの 間の子Aが生まれ,本件当時は被告人,B及びAの3人で暮らしていた。本件当 - 1 - 日である平成27年3月14日はBが午前10時44分頃に出かけたため,被告 人は自宅でAと二人きりであった。被告人は,Bに電話でAの異変を告げた後, 同日午前11時25分頃,119番通報をした。救急隊が同日午前11時32分 頃に被告人宅に到着した際,Aは心肺停止の状態であった。被告人は,救急隊員 に対し,Aが鼻水を出した後に息苦しそうにしていた旨説明した。同日午前11 時41分頃,Aを乗せた救急車が病院に到着し,同日午後0時8分頃にCT撮影 がなされた。このCT撮影までに,Aに心臓マッサージや人工呼吸などが施され て心拍が再開した。 3 Aに生じたとされる急性硬膜下血腫について 検察官は,急性硬膜下血腫の部位等から,揺さぶり行為等の暴行があったこと が推認できると主張するので,まず,検察官が主張する急性硬膜下血腫について 検討する。 小児科医であり救急搬送後にAの治療に当たったC医師は,病院搬送後に撮影 された同日午後0時8分及び同日午後6時14分の各CT画像によれば,Aが搬 送された当時,右大脳半球間裂,左前頭部,左後頭部,左後頭蓋窩,右小脳テン ト上にそれぞれ急性硬膜下血腫が生じていたと認められる,このうち慢性硬膜下 血腫の横に存在する左前頭部の急性硬膜下血腫については,慢性硬膜下血腫が存 在することを原因として生じた可能性があるとしても,大脳半球間裂という頭頂 部や小脳テント上という脳の深い部分は日常的なアクシデントでは受傷しない部 位であり,かつ,頭部の中でも離れた複数の部位に急性硬膜下血腫が存在してい ること,頭部の外表面に外傷がないことからすれば,頭部を強い力で揺さぶった り,柔らかい物に複数回たたきつけたりしたことによって,Aに上記各急性硬膜 下血腫が生じたものと考えられると証言する。 ⑶ これに対し,脳神経外科医であるD医師は,AのCT画像,C医師及び後述す るE医師の見解を記した書面を精査した上で,C医師が急性硬膜下血腫であると 指摘する複数部位について以下のとおり証言する。 - 2 - ア 右大脳半球間裂の部位に関し,CT画像上認められる白い部分は,静脈が血 栓化あるいはうっ滞したものが写っている可能性もあり,このCT画像
主文(判決文より)
被告人を罰金30万円に処する。 未決勾留日数のうち,その1日を金1万円に換算してその罰金額に満つ るまでの分を,その刑に算入する。 本件公訴事実中,傷害罪の点について,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。