事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)74 |
| 判決日 | 2019-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,それぞれ22万円及びこれに対する平成27年3月 31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,補助参加に要した費用も含め,これを10分し,その1を被告 及び補助参加人の負担とし,その余を原告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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