事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)102 |
| 判決日 | 2019-01-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法33条1項、所得税法33条3項、所得税法62条1項、所得税法69条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 - 4 - 本件における主な争点は,原告がA社に支払った本件登録料等(550万円) が本件新会員権の取得費(所得税法33条3項)に該当しないかであり,この 点についての当事者の主張は,以下のとおりである。 (被告の主張) ⑴ ゴルフ場経営の再建のために,ゴルフ場施設等の営業譲渡がされた場合に おいて,営業譲渡後のゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算に当 たり,新旧ゴルフ会員権につき資産の同一性があるとして,旧会員権の取得 費をもって新会員権の取得費に当たるといえるためには,旧会員権が,当該 営業譲渡の前後を通じて,同一性をもって新会社に引き継がれていることが 必要であるというべきである。そして,民事再生手続において当該営業譲渡 がされたときの上記同一性の判断に当たっては,再生計画の定め及び趣旨を 勘案すべきである。 ⑵ 本件旧会員権は,いわゆる預託金会員制ゴルフ会員権であって,①ゴルフ 場施設の優先利用権(以下「プレー権」という。),②一定の据置期間経過後 に預託金の返還を請求することができる権利(以下「預託金返還請求権」と いう。)及び③年会費納入義務を含む契約上の地位であると解されるところ, これらの各部分についての本件再生計画の定めは,以下のとおりである。 本件ゴルフ場の営業は,本件再生計画によりA社からD社に譲渡されると ころ(以下,この営業譲渡を「本件営業譲渡」という。),本件再生計画には, 本件ゴルフ場の営業を譲り受けるD社は,再生債務者であるA社から,旧会 員との間の会員契約を引き継がず,債務を承継しないことが明記されている (本件再生計画第2の3②)。加えて,本件営業譲渡後のプレー権については, 旧会員のうち,所定の条件を満たし,D社との間で新たに会員契約を申し込 んだ者が有する旨規定されている(同第2の3⑤ア)一方,当該契約を締結 しない旧会員のプレー権は,再生債権元本に対する再生計画所定の弁済を受 けた後に消滅することが規定されている(同第3の2⑺)。また,預託金返還 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。