著作権法違反,不正指令電磁的記録作成等

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(わ)4356
判決日2019-01-17
分類知的財産
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法60条、著作権法119条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人C
を懲役2年4月に処する。
未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対
しては100日を,それぞれその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。