事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)4356 |
| 判決日 | 2019-01-17 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法60条、著作権法119条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人C を懲役2年4月に処する。 未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対 しては100日を,それぞれその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。