不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)9834
判決日2019-01-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号
当事者原告 株式会社コーワン/被告 株式会社技研製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件掲載文1ないし3は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実か
⑵ 本件ウェブページ1及び2の表示差止請求及び謝罪広告掲載請求について
⑶ 原告の損害について
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件掲載文1ないし3は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実か)
について
【原告の主張】
ア 本件掲載文1ないし3の記載の対象が原告と特定されること
不正競争防止法2条1項15号における信用毀損行為の保護の対象は営業上の信
用であるから,本件掲載文1ないし3の与える印象は,原告及び被告の競業者(圧
入業界内の者)及び取引業者を基準として検討すべきである。
ここで,平成22年以降,油圧式杭圧入引抜機を製造販売しているのは原告及び
被告のみであり,このことは圧入業界及び基礎工事業界一般において周知の事実と
なっていた。
よって,本件掲載文1ないし3に記載された「当社の下請けで加工を任せていた
高知の小さな会社」,「業界の小さな“鬼っ子”」,「当社の機械のコピー機をせ
っせとつくっている件の会社」という表現が,前身である土佐機械工業を含む原告
(以下,合わせて単に「原告」ということもある。)を指すことは,競業者及び取
引業者にとって明らかである。
なお,被告は,本件掲載文3の記載は中央自動車興業株式会社(現商号アボロン
システム株式会社。以下,商号変更の前後を通じて「中央自動車興業」という。)
を指すものであると主張するが,本件掲載文3の「コピー機をせっせとつくってい
る件の会社」という表現は,本件掲載文1及び2の記載を受けたものであるところ,
同会社は本件記載3以前に言及されておらず,また,同会社は神奈川県川崎市に本
店を有する株式会社であるから,被告の主張は失当である。
イ 本件掲載文1及び2の内容
「コピー機」が権利侵害品を意味するものであること
被告は,本件ウェブページ1及び2を含む一連の連載記事や被告ウェブサイトの
別ページにおいて,被告代表者がサイレントパイラーを「発明」し特許出願をした
こと,昭和55年1月にサイレントパイラーの基本特許を取得したことを記述して
いる。また,原告及び被告との間には長年にわたって互いの特許権を巡る紛争があ
り,このことは競業者等にとって周知の事実であった。
そして,「コピー」とは「模倣,模造品」との意味を有するところ,上記の経緯
から,本件掲載文1及び2に接した競業者等は,「コピー機」との記載が被告のサ
イレントパイラーに関する特許権を侵害する製品を意味するものと理解することが
当然である。
しかし,原告の製造販売する製品は被告の製造販売する製品とは全く構成を異に
し,被告の特許権を侵害するものではないから,「コピー機」を称されるいわれは
ない。
「コピー機」が粗悪品等を意味するものであること
仮に,「コピー機」等

主文(判決文より)

1 被告は,別紙掲載文目録記載1ないし3の内容を,被告のウェブサイト
(https://www.giken.com/ja/)に表示してはならない。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。