強盗致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)316
判決日2019-02-01
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は共謀の有無であり,被告人がGに犯行を指示したのかどうかが問
題となる。よりかみ砕いていえば,被告人が主導しGに犯行を指示した被告人1
トップ的犯行か,被告人とCが主導し両名がともにGに犯行を指示した2トップ
的犯行か,Cが主導しGに犯行を指示したC1トップ的犯行か,検察官が前二者
のいずれかであると主張するのに対し,弁護人は後者であると主張している。
第2 当裁判所の判断
1 ①について
検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合
わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であるこ
とから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主
張する。
そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限
り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,J
とともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やC
が所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとと
もに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡
山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何
者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。
検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする
関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼
び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推
認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の
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犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し,
被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に
金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をし
たところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者
の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を
聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていな
かったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。①の点に関す
る検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1ト
ップ的犯行や2トップ的犯行であることがより有力であるということはできな
い。
したがって,①の点に関する検察官の上記主張は採用できない。
2 ②について
検察官は,4月19日に,被告人からD(午後4時32分頃),被告人か
らG(午後4時34分頃),GからD(午後4時35分頃)と通話が連続し
ており,GはDが当時使用していた携帯電話番号を知らなかったことから,
この通話の内容は被告人がDに確認の上,Dの連絡先をGに

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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