事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)316 |
| 判決日 | 2019-02-01 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は共謀の有無であり,被告人がGに犯行を指示したのかどうかが問 題となる。よりかみ砕いていえば,被告人が主導しGに犯行を指示した被告人1 トップ的犯行か,被告人とCが主導し両名がともにGに犯行を指示した2トップ 的犯行か,Cが主導しGに犯行を指示したC1トップ的犯行か,検察官が前二者 のいずれかであると主張するのに対し,弁護人は後者であると主張している。 第2 当裁判所の判断 1 ①について 検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合 わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であるこ とから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主 張する。 そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限 り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,J とともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やC が所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとと もに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡 山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何 者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。 検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする 関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼 び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推 認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の - 2 - 犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し, 被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に 金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をし たところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者 の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を 聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていな かったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。①の点に関す る検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1ト ップ的犯行や2トップ的犯行であることがより有力であるということはできな い。 したがって,①の点に関する検察官の上記主張は採用できない。 2 ②について 検察官は,4月19日に,被告人からD(午後4時32分頃),被告人か らG(午後4時34分頃),GからD(午後4時35分頃)と通話が連続し ており,GはDが当時使用していた携帯電話番号を知らなかったことから, この通話の内容は被告人がDに確認の上,Dの連絡先をGに
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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